山形県酒田市の社会保険労務士 就業規則作成、労働・社会保険の事務手続、給与計算、解雇やサービス残業などの労働相談・解決
このサイトで中小企業の就業規則が作れます
【第31条 欠勤等の扱い】
以下解説
1 従業員が労働しなかった日、時間については賃金を支払う必要はありません。したがって、欠勤、遅刻、早退等労働しなかった日、時間については、その時間数に応じた賃金を減額しても差し支えありません。
2 この場合、減額の対象とする賃金額は、このモデル規則の第28条に定める割増賃金の基礎となる賃金額によることとするのがよいでしょう。
あおば労務管理事務所・村西栄治
(0120)31-9928
山形県酒田市若宮町2-12-5
© 2009 Aoba Labour Consulting Office. All rights reserved.