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【第32条 賃金の計算期間及び支払日】
以下解説
1 賃金は、毎月1回以上、一定の支払日を定めて支払うことが必要です(労基法第24条第2項)。
2 支払日が休日となる場合は、その前日に繰り上げ、又は翌日に繰り下げてもよいことになっていますが、モデル規則ではその前日に支払うこととしています。
あおば労務管理事務所・村西栄治
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