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【第34条 賃金の支払いと控除】
以下解説
1 賃金は、通貨でその全額を直接従業員に支払わなければなりません。ただし、従業員が同意した場合は、本人の指定する銀行などの金融機関の本人口座(証券総合口座を含む)に振り込むことができます。
なお、この場合、所定賃金支払日の午前10時までに払出しができるよう措置することが必要です。
2 所得税や住民税など法令に基づいたもので従業員が負担すべきものは、賃金から控除して支払うこととなります。
また、従業員代表と書面で協定し、賃金から控除することができることとしたものについても控除することができます(例:食費、社宅・寮の使用料、各種保険料等)(労基法第24条第1項)。
あおば労務管理事務所・村西栄治
(0120)31-9928
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