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【第35条 賃金の改定】
以下解説
一般的には昇給ともいいます。「昇給に関する事項」は、就業規則において、その時期と昇給の基準、方法などを明らかにしておくことが必要です。しかし、このように『昇給』というと必ずしも賃金が上がるものと解釈される恐れがあります。当然、評価によっては降給もあり得る訳ですのでモデル規則では『賃金の改定』としました。
あおば労務管理事務所・村西栄治
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