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【第36条 賞 与】
以下解説
1 賞与制度を設けること自体は、労基法その他法律によって義務付けられているものではありません。この規定は、月給制の従業員を対象としたものです。賞与を支給することとする場合は、就業規則に支給の時期、条件などを明らかにしておくことが必要です。
2 支給対象者は、一定の日(例:6月1日、12月1日)または支給日に在籍している者とし、期間の途中で退社した者に関しては支給しないのが一般的です。なお、期間の途中で入社した者は、その在籍期間に応じて支給額(支給率)を決めるとよいでしょう。
3 支給時期は、夏季は6月又は7月、年末は12月が一般的ですが、慣行によって決めるとよいでしょう。
あおば労務管理事務所・村西栄治
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