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【第37条 退職金】
以下解説
1 退職金の支給
退職金制度を設ける場合には、適用される従業員の範囲、支給条件、退職金の額の計算方法及び支払いの時期などを就業規則に明確に定めることが必要です。
退職金制度を設けることは、法律上の義務ではありませんが、長期間勤続し、退職する従業員には勤続年数と会社に対する功献の度合を考慮して退職金を支給することが望ましいでしょう。
【参 考】
退職金支給に当たっての勤続年数の要件について、会社の都合による退職と自己の都合による退職を分けて規定する例としては、次のようなものがあります。
(例1) 「ただし、勤続○年未満(自己都合による退職の場合は、○年未満)の者については、退職金を支給しない。
(例2) 「ただし、自己の都合による退職で、勤続○年未満の者には退職金を支給しない。」
2 退職金の額
(1) このモデル規則では、退職金の全部又は一部を支給しないことがあると定めていますが、全部又は一部不支給の基準を明らかにしておくことが必要です。
(2) このモデル規則では、別表を省略していますが、実際には支給率を定めた別表が必要です。
(3) 退職金の額の算定は、通常は退職時の基本給を基にした退職金算定基礎額と勤続年数に応じ、また、会社に対する功績の度合などを考慮して決めているのが一般的です。
(4) 支給率は、勤続年数等を考慮して定め、また、退職・解雇の事由によって増減させているのが一般的です。
3 退職金の支払方法及び支払時期
(1) 退職金は、支払期日までに直接その全額を従業員(死亡による退職の場合はその遺族)に支払うことが必要です。遺族の範囲等及び支払いの順序等については労災保険法の定めによるなど、争いが生じないよう明確にしておくことが望ましいでしょう。
(2) 就業規則に定めた上で、従業員の同意がある場合には、本人が指定する金融機関の口座又は証券総合口座へ振り込むことができます。また、銀行振出しの小切手、郵便為替などにより支払うこともできます。
(3) 退職金制度を設けたときは、退職金の支払いに充てるべき額について金融機関との保証契約などにより保全措置をとるよう努めなければなりません(賃金の支払いの確保等に関する法律第5条)。ただし、下記の「中小企業退職金共済制度」、「建設業退職金共済制度」又は「特定退職金共済制度」に加入している場合は、その必要はありません。
あおば労務管理事務所・村西栄治
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