山形県酒田市の社会保険労務士 就業規則作成、労働・社会保険の事務手続、給与計算、解雇やサービス残業などの労働相談・解決
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【第6章 賃 金】の全体的な解説
以下解説
賃金に関することは、必ず就業規則に記載しなければなりません。その定めが不明確であるとそれが原因で労使間のトラブルが生じがちとなりますので、わかりやすく定めることが必要です。また、男女別の賃金制度は労基法第4条違反となります。
あおば労務管理事務所・村西栄治
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