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モデル就業規則・賃金

第6章 賃  金
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第24条 (賃金の構成)
賃金の構成は、次のとおりとする。


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第25条 (基本給)
基本給は、定額賃金又は出来高賃金とし、定額賃金は、本人の経験、年齢、技能、職務遂行能力等を考慮して各人別に決定する。
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第26条 (出来高賃金の算定)
1 出来高賃金は、次の算式により算定する。
① 個人の出来高に応じて算定する出来高賃金
   出来高賃金=単価×出来高 
② グループごとの出来高に応じて各人の額を算定する出来高賃金
   グループ出来高総額=単価×出来高
   出来高賃金=グループ出来高総額×

     本人の定額賃金の時間割賃金×本人の総労働時間
  (各人の定額賃金の時間割賃金×各人の総労働時間)の総和

2 前項の算式において、出来高及び労働時間は、日々出来高を算定できるものはその日ごと、日々算定が困難なものはその計算期間について、計算する。
3 第1項の単価は、その都度定めるものとする。


第27条 (保障給)
出来高賃金による場合、出来高賃金の時間割賃金が定額賃金の時間割賃金の100分の60に達しないときは、次の算式により保障給を支給する。

保障給=定額賃金の時間割賃金×60%×当該出来高に係る総労働時間
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第28条 (割増賃金)
1 定額賃金の割増賃金は、次の算式により計算して支給する。
① 時間外労働割増賃金(所定労働時間を超えて労働させた場合)
(ア) 月 給
   月 給
×1.25×時間外労働時間数
1ヶ月平均所定労働時間

(イ) 日 給
   日給
×1.25×時間外労働時間数
1日の所定労働時間


② 休日労働割増賃金(所定の休日に労働させた場合)
(ア) 月 給
   月給
×1.35×休日労働時間数
1ヶ月平均所定労働時間

(イ) 日 給
   日給
×1.35×休日労働時間数
1日の所定労働時間


③ 深夜労働割増賃金(午後10時から午前5時までの間に労働させた場合)
(ア) 月 給
   月給
×0.25×深夜労働時間数
1ヶ月平均所定労働時間

(イ) 日 給
   日給
×0.25×深夜労働時間数
1日の所定労働時間


④ 時間外労働が深夜に及んだ場合の割増賃金
(ア) 月 給
   月給
×1.5×深夜における時間外労働時間数
1ヶ月平均所定労働時間

(イ) 日 給
   日給
×1.5×深夜における時間外労働時間数
1日の所定労働時間


⑤ 休日労働が深夜に及んだ場合の割増賃金
(ア) 月 給
   月給
×1.6×深夜における休日労働時間数
1ヶ月平均所定労働時間

(イ) 日 給
   日給
×1.6×深夜における休日労働時間数
1日の所定労働時間



2 出来高賃金の割増賃金は、次の算式により支給する。
① 時間外労働割増賃金又は深夜労働割増賃金
   出来高賃金
×0.25×時間外・深夜労働時間数
当該出来高賃金に係る総労働時間


② 休日労働割増賃金 
   出来高賃金
×0.35×休日労働時間数
当該出来高賃金に係る総労働時間


③ 時間外労働が深夜に及んだ場合の割増賃金 
   出来高賃金
×0.5×深夜の時間外労働時間数
当該出来高賃金に係る総労働時間


④ 休日労働が深夜に及んだ場合の割増賃金 
   出来高賃金
×0.6×深夜の休日労働時間数
当該出来高賃金に係る総労働時間
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第29条 (休業手当)
1 会社の責となる事由により休業させた場合、その休業が所定労働時間の全部であるときは、平均賃金(労働基準法で定めるものをいう。以下同じ。)の100分の60の休業手当を支給する。
2 前項の休業が所定労働時間の一部であるときは、賃金額が平均賃金の100分の60に満たない場合に限り、これとの差額を休業手当として支給する。
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第30条 (休暇等の賃金)
1 年次有給休暇の期間は、所定労働時間労働したときに支払われる通常の賃金を支給する。
2 産前産後の休業期間、母性健康管理のための休暇、育児・介護休業法に基づく育児休業及び介護休業の期間、育児時間、生理日の休暇の期間は、無給(有給)とする。
3 慶弔休暇の期間は、第1項の賃金を支給する(無給とする。)。
4 休職期間中は、賃金を支給しない(○か月までは○割を支給する)。
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第31条 (欠勤等の扱い)
欠勤、遅刻、早退及び私用外出の時間については、1時間当たりの賃金額に欠勤、遅刻、早退及び私用外出の合計時間数を乗じた額を差し引くものとする。
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第32条 (賃金の計算期間及び支払日)
1 賃金は、毎月末日に締切り、翌月○日に支払う。ただし、支払日が休日に当たるときは、その前日に繰り上げて支払う。
2 計算期間中の中途で採用され、又は退職した場合の賃金は、当該計算期間の所定労働日数を基準に日割計算して支払う。
3 日払いの場合は、その日の作業終了後に支払う。
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第33条 (出来高賃金の特例)
出来高賃金の場合、前条の締切日までに未完成の作業については、その作業実績に応じた額を支払う。


第34条 (賃金の支払いと控除)
1 賃金は、従業員に対し、通貨で直接その全額を支払う。ただし、従業員が希望した場合は、その指定する金融機関の口座振りむことにより賃金を支払うものとする。
2 次に掲げるものは、賃金から控除するものとする。
① 源泉所得税
② 住民税
③ 健康保険及び厚生年金保険の保険料の被保険者負担分
④ 雇用保険の保険料の被保険者負担分
⑤ 従業員代表との書面による協定により賃金から控除することとしたもの
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第35条 (賃金の改定)
1 賃金の改定は、毎年○月に、基本給について行うものとする。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合には、予告のうえ、改定を行わないこと、または改定の時期を変更することがある。
2 改定の額は、従業員の勤務成績等を考慮して各人ごとに決定する。
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第36条 (賞 与)
1 賞与は、原則として毎年○月○日及び○月○日に在籍する月給制の従業員に対し、会社 の業績等を勘案して○月○日及び○月○日に支給する。ただし、会社の業績の著しい低下 その他やむを得ない事由がある場合には、支給時期を延期し、又は支給しないことがある。
2 前項の賞与の額は、会社の業績及び従業員の勤務成績などを考慮して各人ごとに決定する。
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第37条 (退職金)
1 勤続○年以上の月給制の従業員が退職し、又は解雇されたときは、退職金を支給する。ただし、第48条第2項により懲戒解雇された者には、退職金の全部又は一部を支給しないことがある。
2 退職金の額は、退職又は解雇時の基本給の額に、勤続年数に応じて定めた別表第2の支給率を乗じた金額とする。
3 退職金は、支給の事由の生じた日から○か月以内に、退職した従業員(死亡による退職金の場合はその遺族)に対して支払う。
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