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定年、退職及び解雇【定年60歳、労使協定で再雇用基準を設定】
〔例3〕定年を60歳とし、再雇用する者の基準を労使協定に定める場合の規定例
第38条 (定年等)
1 月給制の従業員の定年は、満60歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。
2 定年に達した従業員が再雇用を希望する場合、労使協定により定める基準に該当する者については、1年毎の雇用契約として、満65歳に達するまでの間再雇用する。なお、再雇用を希望する者は、定年退職日の○ヶ月前までに、再雇用の手続をとらなければならない。
あおば労務管理事務所・村西栄治
(0120)31-9928
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