山形県酒田市の社会保険労務士 就業規則作成、労働・社会保険の事務手続、給与計算、解雇やサービス残業などの労働相談・解決
このサイトで中小企業の就業規則が作れます
【第38条 定年等】
以下解説
1 定年とは、従業員が一定の年齢に達したことを退職理由とする制度をいいます。
この場合、退職時期をいつにするのかについては、誕生日、誕生日の属する月末、誕生日の属する年度末等の方法があります。
2 定年を定める場合は、現在(平成19年度から平成21年度)原則として「※63歳を下回ることはできない」こととなっていますが、60歳(旧定年)に達した者が希望したときはこの年齢まで再雇用することで足りるとされています。
また、緩和措置として会社が従業員との労使協定で再雇用する者の基準を定めることができ、ある程度会社側で対象者を選別することができます。(平成23年度まで)(※高年齢者等の雇用の安定等に関する法律により引き上げ中であり、最終的には65歳になる)
3 定年年齢について、従業員が女性であることを理由として男性と差別して異なる年齢で決めることはできません(均等法第8条第1項)。
このほか、雇用保険では、60歳以上65歳未満の被保険者で、各暦月の賃金額が60歳到達時の賃金月額の75%未満に低下した状態で雇用されている者に対しては、一定の要件のもとに最高で各暦月の賃金の15%相当分を給付することなどを内容とする
高年齢雇用継続給付
制度が実施されています。
厚生年金保険では、60歳以上65歳未満の被保険者で、標準報酬月額が一定の基準以下の場合、在職老齢年金を支給する制度があります。
今後、各企業にはこれらの制度を利用し、定年を経た高年齢者を戦力化とするべく努力を課せられます。 なお、女性には支給開始年齢の特例があります。
あおば労務管理事務所・村西栄治
(0120)31-9928
山形県酒田市若宮町2-12-5
© 2009 Aoba Labour Consulting Office. All rights reserved.