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【第39条 退 職】
以下解説
1 期間の定めのない雇用の場合、従業員が本人の都合により退職しようとするときは、いつでも退職を申し出ることができます。また、この規定によれば、退職の申出をした日から起算して14日を経過したときは、会社の承認の有無に関わらず退職となります。なお、民法には、報酬を期間で定めている場合について、報酬の期間に応じた申出の期間が定められております。
2 期間を定めた契約が反復更新され、実質的に期間の定めのない労働関係と認められる場合、更新の拒絶をするには、解雇として扱う必要がある場合がありますので注意してください。
3 女性従業員が結婚、妊娠、出産したこと、育児休業をしたこと及び介護休業をしたことを退職の理由として定めることはできません(均等法第8条、育児・介護休業法第10条、第16条)。
4 労働者から使用期間、業務の種類、その事業での地位・賃金及び退職事由(解雇の場合は、その理由を含む。)について証明書を求められた場合、求められた事項について証明書を交付する義務があります(労基法第22条)。
あおば労務管理事務所・村西栄治
(0120)31-9928
山形県酒田市若宮町2-12-5
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