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モデル就業規則・定年、退職及び解雇

第7章 定年、退職及び解雇
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〔例1〕定年を60歳とし、再雇用する者の基準を就業規則に定める場合の規定例

第38条 (定年等)
1 月給制の従業員の定年は、満60歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。
2 定年に達した従業員について、次の基準に該当するときは本人の希望により一定の期間引き続いて雇用する。ただし、65歳までとする。
①過去○年間で最低評価のない者
②医師の診断により健康状態が終業に差し支えないと確認できる者
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〔例2〕定年を60歳とし、全員を再雇用する場合の規定例


〔例3〕定年を60歳とし、再雇用する者の基準を労使協定に定める場合の規定例



第39条 (退 職)
前条に定めるもののほか従業員が次のいずれかに該当するときは、退職とする。
① 退職を願い出て会社から承認されたとき、又は退職願を提出して14日を経過したとき
② 期間を定めて雇用されている場合、その期間を満了したとき
③ 死亡したとき



第40条 (解 雇)
1 従業員が次のいずれかに該当するときは、解雇するものとする。ただし、第48条第2項の事由に該当すると認められたときは、同条の定めるところによる。
① 勤務成績又は業務能率が著しく不良で、従業員としてふさわしくないと認められたとき
② 精神又は身体の障害により、業務に耐えられないと認められたとき
③ 事業の縮小その他事業の運営上やむを得ない事情により、従業員の減員等が必要となったとき
④ その他前各号に準ずるやむを得ない事情があるとき
2 工事完了、中止、変更その他やむを得ない事由により、従事させる作業がなくなったときは、解雇することがある。
3 第1項及び前項の規定により従業員を解雇する場合は、少なくとも30日前に予告をするか、又は平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う。ただし、事前又は事後において労働基準監督署長の認定を受けて第47条に定める懲戒解雇をする場合及び次の各号のいずれかに該当する従業員を解雇する場合は、この限りでない。
① 日々雇い入れられる従業員(1か月を超えて引き続き雇用された者を除く。)
② 2か月以内の期間を定めて使用する従業員(その期間を超えて引き続き雇用された者を除く。)
③ 試用期間中の従業員(14日を超えて引き続き雇用された者を除く。)



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