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【第41条 遵守義務】
以下解説
1 労働安全衛生法は、人命尊重の立場から、労働災害を防止するために事業主が講じなければならない措置について、具体的かつ詳細に規定しています。
労働災害の防止と、より快適な職場づくりを目指す諸施策の実施が強く望まれています。
2 安全管理体制の確立
(1) 職場の安全を確保し、快適な職場環境を確立するために、職場の安全衛生管理体制を確立しておくことが大切です。
(2) 労働安全衛生法によって、一定規模以上の事業場においては総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者等の選任が義務付けられています。
例えば、会社の規模が10人以上50人未満のところでは、安全衛生推進者を選任することが義務づけられています(労働安全衛生法第12条の2)。
なお、会社の規模が10人未満のところでは、同推進者の選任は法律上義務付けられてはいませんが、職場に安全衛生管理の担当者を置いて、変化する職場の状況に対応した日常の安全衛生管理に努めることが必要でしょう。
3 会社の業務内容、作業実態に沿った具体的な定めをする場合の例
〔安全、衛生に関する遵守事項〕
従業員は、安全衛生に関する次の事項を遵守しなければならない。
① 統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、安全衛生責任者、安全衛生推進者、作業主任者及び作業指揮者の指示、命令に従うこと
② 常に事業場の整理整頓に努めること
③ 作業に関し保護具を使用し又は防具を装着しなければならないときは、必ず使用し、装着すること
④ 建設機械、クレーン、ゴンドラ等の機械設備、測定用機器、工具等は就業前に点検し、異常を認めたときは、速やかに第1号の安全衛生責任者等に報告し、指示を受けること
⑤ 許可なく安全装置及び危害防止設備を取り除いたり、効力を失わせるようなことをしないこと
⑥ 動力による機械の運転、操作並びに掃除、注油、検査、修繕又はベルトの取り替え等は、あらかじめ指名した者でなければ行わないこと
⑦ 作業は、定められた作業の方法、手順にしたがって行うこと
⑧ 立入禁止区域に立ち入らないこと
⑨ 信号によって操作しなければならない業務については、信号に従うこと
⑩ 定められた合図を守ること
⑪ 適当な投下設備を設けているか、看視人のいるときでなければ、3m以上の高所から物体を投下しないこと
⑫ 喫煙、採暖、たき火、乾燥等は、所定の場所で行い、火気の使用を禁じられた場所では、火気を使用しないこと
⑬ 爆発性、引火性等の危険物を取り扱うときは、作業指揮者の指示に従うこと
あおば労務管理事務所・村西栄治
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