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【第42条 災害時の緊急措置】
以下解説
災害発生時の応急処理に関しての具体的な措置方法は、事業場ごとに別途定めておくとともに、消防具、救急品等の備付け場所を周知し、その使用方法をあらかじめ従業員に修得させておくことが必要でしょう。
なお、労働安全衛生法第25条では、労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、労働者を事業場から退避させる等必要な措置を講じなければならないこととされています。
あおば労務管理事務所・村西栄治
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