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【第43条 健康診断】
以下解説
1 一般定期健康診断は、1年に1回(深夜労働その他労働安全衛生規則第13条第1項第2号で定める危険又は有害な業務に従事する者は6か月ごとに1回)定期的に実施することが必要です(労働安全衛生法第66条1項)。
2 一般健康診断の結果は、各労働者に通知することが義務づけられていますので、注意してください(同法第66条の4)。
3 粉じん、有機溶剤などの有害な業務に従事する従業員には、一般健康診断のほか特殊健康診断の実施が必要です(同法同条2項)。
この特殊健康診断を行わなければならない有害業務については、有機溶剤中毒予防規則等労働安全衛生関係規則で定められています。
4 従業員が採用前3か月以内に健康診断を実施し、その結果を証明する書類を提出した場合には、受診した項目について、採用時の健康診断を省略することができます。
あおば労務管理事務所・村西栄治
(0120)31-9928
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