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【第44条 安全衛生教育】
以下解説
1 会社が、従業員に対し、業務に必要な知識、技能とあわせて安全衛生教育を実施することは大切なことです。
労働安全衛生法でも、従業員を雇入れたときや、従業員の作業内容を変更させるときなどに、従事する業務に必要な安全及び衛生に関する教育を行うべきことが定められています(同法第59条)
2 特定の業務に就かせる際に、一定の資格や講習を必要とするものがあります。安全を確保する上からも十分な注意が必要です(同法第61条)。
3 近年、科学の進歩に伴って新しい化学物質が広く使用されています。有機溶剤などの有害物を取り扱う作業については、安全の確保と健康障害防止の観点から、その取扱いに十分な注意が必要です。
あおば労務管理事務所・村西栄治
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