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【第45条 災害補償】
以下解説
1 労働者災害補償保険(以下「労災保険」といいます。)制度は、業務上の事由又は通勤による従業員の負傷、疾病、障害又は死亡について必要な保険給付を行い、あわせて被災した従業員の社会復帰の促進及びその遺族の援護などを図ることを目的とした政府管掌の災害補償制度です。
ただし、業務災害により休業する場合の最初の3日間は、労災保険からの休業補償給付が行われないので、事業主は、労基法に基づいて平均賃金の60%以上の休業補償を行う必要があります。
2 従業員を使用するすべての会社は、労災保険に加入しなければなりません(ただし、従業員が5人未満の個人経営の農業、従業員を常時使用しない林業、総トン数5トン未満の漁船による5人未満の水産業は任意適用となっています。)。
3 業務上又は通勤により被災した従業員に対しては、労災保険から必要な給付等が行われますので、事業主は給付の請求手続等について援助を行うことが必要です。
4 従業員が業務上の事由又は通勤によって被災した場合の労災保険給付を受ける権利は、退職しても変更されることはありません。
あおば労務管理事務所・村西栄治
(0120)31-9928
山形県酒田市若宮町2-12-5
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