第8章 安全衛生及び災害補償

第41条 (遵守義務) 1 会社は、従業員の安全衛生の確保及び改善を図り、快適な職場の形成のため必要な措置を講ずる。 2 従業員は、安全衛生に関する法令及び会社の指示を守り、会社と協力して労働災害の防止に努めなければならない。

第42条 (災害時の緊急措置) 1 従業員は、災害の発生する危険があることを知ったとき、又は異常を認めたときは、直ちに臨機の措置をとるとともに、そのことを係員に報告しなければならない。 2 災害が発生した場合は、会社及び従業員はたがいに協力してその被害を最小限にとどめるよう努めなければならない。

第43条 (健康診断) 1 従業員に対しては、採用の際及び毎年1回(深夜労働その他労働安全衛生規則第13条第1項第2号で定める健康に影響のある業務に従事する者は6か月ごとに1回)、定期に健康診断
を行う。 2 前項の健康診断のほか、法令で定められた有害業務に従事する従業員に対しては特別の項目についての健康診断を行う。 3 前2項の健康診断の結果必要と認めるときは、労働時間の短縮、配置転換その他健康保持上必要な措置を命ずることがある。

第44条 (安全衛生教育) 従業員に対し、雇い入れの際及び配置換え等により作業内容を変更した際に、その従事する業務に必要な安全衛生教育を行う。

第45条 (災害補償) 従業員が業務上の事由又は通勤により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は、労働基準法及び労働者災害補償保険法に定めるところにより災害補償を行う。

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