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【第47条 懲戒の種類】
以下解説
1 懲戒を行うときは、例えば弁明の機会を与え、事情をよく聴取するなど、適正な手続きによることに努めてください。
2 減給については、労基法第91条でモデル規則と同様の制限が定められていますので、注意してください。
3 出勤停止の期間については、法律上の規制はありませんが、情状の程度等に応じて課すべきです。
4 懲戒解雇で即時解雇する場合には、あらかじめ労働基準監督署長に申請してその認定を受けることが必要です(ただし、やむを得ないときは事後においても認められることがあります)。労働基準監督署長の認定を受けずに即時に解雇する場合には、平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支給しなければなりません。
あおば労務管理事務所・村西栄治
(0120)31-9928
山形県酒田市若宮町2-12-5
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