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【第48条 懲戒の事由】
以下解説
1 本条は、懲戒の事由を二つに分け、第1項の事由については「けん責、減給、出勤停止」まで、第2項の事由については「懲戒解雇」を定めています。もちろん、どのように分けるかについて労基法上の規制はありません。
2 懲戒処分を行う場合は、次のような点に注意してください。
(1) 懲戒の対象者に対しては、規律違反の程度に応じて過去の同種の事例や処分の程度を考慮して公正に扱わなければなりません。公正を欠く場合には、懲戒権の濫用として無効とされる場合もあります。
なお、本条第1項の⑥又は第2項の⑧に該当するかどうかについては、慎重な判断が必要です。
(2) 懲戒規定が設けられる以前の行為に対して遡って懲戒することや1回の事由で2回の懲戒処分を行うことはできません。
3 セクシャルハラスメントを防止するため事業主が配慮すべき事項についての指針は、セクシャルハラスメントが発生した場合の適正な対処を事業主に義務付けています。セクシャルハラスメントの問題にも対応できるように規定を設けておくとよいでしょう。
あおば労務管理事務所・村西栄治
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