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モデル就業規則・表彰及び懲戒

第9章 表彰及び懲戒
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第46条 (表 彰)
1 会社は、従業員が次のいずれかに該当する場合は、表彰する。
① 業務上有益な創意工夫、改善を行い、会社の運営に貢献したとき
② 永年にわたって誠実に勤務し、その成績が優秀で他の模範となるとき
③ 事故、災害等を未然に防ぎ、又は非常事態に際し適切に対応し、被害を最小限にとどめるなど特に功労があったとき
④ 社会的功績があり、会社及び従業員の名誉となったとき
⑤ 前各号に準ずる善行又は功労のあったとき
2 表彰は、原則として会社の創立記念日に行う。
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第47条 (懲戒の種類)
会社は、従業員が次条のいずれかに該当する場合は、その事由に応じ、次の区分により懲戒を行う。
① け ん 責  始末書を提出させて将来を戒める。
② 減  給  始末書を提出させて減給する。ただし、減給は1回の額
        が平均賃金の1日分の5割を超えることはなく、また、総
        額が1賃金支払い期間における賃金総額の1割を超えるこ
        とはない。
③ 出勤停止  始末書を提出させるほか、○日間を限度として出勤を停
        止し、その間の賃金は支給しない。
④ 懲戒解雇  即時に解雇する。
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第48条 (懲戒の事由)
1 従業員が次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、けん責、減給又は出勤停止とする。
① 正当な理由なく無断欠勤○日以上に及ぶとき
② 正当な理由なくしばしば欠勤、遅刻、早退するなど勤務を怠ったとき
③ 過失により会社に損害を与えたとき
④ 素行不良で会社内の秩序又は風紀を乱したとき(セクシュアルハラスメントによるものを含む)
⑤ 第9条に違反したとき
⑥ その他この規則に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があったとき
2 従業員が、次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇する。ただし、情状により減給又は出勤停止とすることがある。
① 正当な理由なく無断欠勤○日以上に及び、出勤の督促に応じないとき
② しばしば遅刻、早退又は欠勤を繰り返し、○回にわたって注意を受けても改めないとき
③ 会社内における窃盗、横領、傷害等刑法犯に該当する行為があったとき、又はこれらの行為が会社外で行われた場合であっても、それが著しく会社の名誉もしくは信用を傷つけたとき
④ 故意又は重大な過失により会社に重大な損害を与えたとき
⑤ 素行不良で著しく会社内の秩序又は風紀を乱したとき(セクシュアルハラスメントによるものを含む)
⑥ 重大な経歴詐称をしたとき
⑦ 第9条に違反する重大な行為があったとき
⑧ その他この規則に違反し、又は前各号に準ずる重大な行為があったとき
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附 則

       この規則は、平成○年○月○日から施行する。


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