第9章 表彰及び懲戒

第46条 (表 彰) 1 会社は、従業員が次のいずれかに該当する場合は、表彰する。 ① 業務上有益な創意工夫、改善を行い、会社の運営に貢献したとき ② 永年にわたって誠実に勤務し、その成績が優秀で他の模範となるとき ③ 事故、災害等を未然に防ぎ、又は非常事態に際し適切に対応し、被害を最小限にとどめるなど特に功労があったとき ④ 社会的功績があり、会社及び従業員の名誉となったとき ⑤ 前各号に準ずる善行又は功労のあったとき 2 表彰は、原則として会社の創立記念日に行う。

第47条 (懲戒の種類) 会社は、従業員が次条のいずれかに該当する場合は、その事由に応じ、次の区分により懲戒を行う。 ① け
ん
責 始末書を提出させて将来を戒める。
② 減 給 始末書を提出させて減給する。ただし、減給は1回の額
が平均賃金の1日分の5割を超えることはなく、また、総
額が1賃金支払い期間における賃金総額の1割を超えるこ
とはない。
③ 出勤停止 始末書を提出させるほか、○日間を限度として出勤を停
止し、その間の賃金は支給しない。 ④ 懲戒解雇 即時に解雇する。

第48条 (懲戒の事由) 1 従業員が次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、けん責、減給又は出勤停止とする。 ① 正当な理由なく無断欠勤○日以上に及ぶとき ② 正当な理由なくしばしば欠勤、遅刻、早退するなど勤務を怠ったとき ③ 過失により会社に損害を与えたとき ④ 素行不良で会社内の秩序又は風紀を乱したとき(セクシュアルハラスメントによるものを含む) ⑤ 第9条に違反したとき ⑥ その他この規則に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があったとき 2 従業員が、次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇する。ただし、情状により減給又は出勤停止とすることがある。 ① 正当な理由なく無断欠勤○日以上に及び、出勤の督促に応じないとき ② しばしば遅刻、早退又は欠勤を繰り返し、○回にわたって注意を受けても改めないとき ③ 会社内における窃盗、横領、傷害等刑法犯に該当する行為があったとき、又はこれらの行為が会社外で行われた場合であっても、それが著しく会社の名誉もしくは信用を傷つけたとき ④ 故意又は重大な過失により会社に重大な損害を与えたとき ⑤ 素行不良で著しく会社内の秩序又は風紀を乱したとき(セクシュアルハラスメントによるものを含む) ⑥ 重大な経歴詐称をしたとき ⑦ 第9条に違反する重大な行為があったとき ⑧ その他この規則に違反し、又は前各号に準ずる重大な行為があったとき

附 則
この規則は、平成○年○月○日から施行する。
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