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就業規則作成・届け出は会社の義務です

就業規則の概要
労働基準法では、パートやアルバイトなど臨時社員を含んで常時10人以上の労働者を使用する事業主に就業規則の作成、周知、労働基準監督署への届出を義務付けています。

就業規則には会社で決めた上で絶対に記載しなければならない事項と、会社で決めたのであればそれを記載しなければならない事項があります。前者を『絶対的必要記載事項』、後者を『相対的必要記載事項』といいます。

それぞれ表にまとめると次のようになります。
就業規則絶対的必要記載事項
1)

始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇ならびに労働者を二組以上に分けて交代で勤務させる場合においては就業時転換に関する事項

2)

賃金(臨時の賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

3)

退職に関する事項(退職手当は含まない)


就業規則相対的必要記載事項
1)

臨時の賃金(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項

2)

労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項

3)

安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項

4)

職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項

5)

災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項

6)

表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項

7)

前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項


このほか、会社独自で社訓や行動規範などを定めている場合はそれも就業規則に組み込むこともできます(任意的必要記載事項)。
つまり、就業規則とは、上記の要件を満たしている限り、会社独自のルールを設計することによって、無用なトラブルを避け、会社の業績を向上させることが目的なのです。

小さな街の小さな会社にも就業規則は必要!
近年労使トラブルや個別労働紛争が急増しています。平成18年度において全国の『総合労働相談センター』に寄せられた相談件数は前年比4.2%増約95万件にも昇ります。
このようなトラブルが毎年度確実に増えてきている原因の一つとしてインターネットの普及が関係しているといわれています。

都市部から離れるほど、従業員の皆さんがインターネットを通じて法律などの情報を得ている一方、経営者の皆さんはほとんど情報を得ていないという現実があります。労使トラブルは急速に都市部から地方へ、大企業から中小企業へと裾野を広げてきています。
特に中小零細企業は就業規則なども古いままのものが多く、この急速な変化の時代において何のメンテナンスもされていないという会社がほとんどです。

労使トラブルは会社組織の発展や企業のイメージを損なうばかりでなく精神的、金銭的にも大きな損失をもたらします。
この労使トラブルを防止し、円滑な組織運営のために重要な存在となるのが『就業規則』です。
就業規則を作成・変更することによって労使の役割、ルールを明確にすることで、皆が納得し、不満が生じない組織運営を目指しましょう。

就業規則作成のポイント
会社が就業規則を作成するメリットは次の通りです。
○ 労使トラブルの際、会社の唯一の武器になる
○ 就業規則に基づく命令や辞令は社員の納得性が高い
○ 就業規則により、担当者が手続きや説明に迷わない
○ 就業規則により恣意的な賞罰が除外され、社員に安心感を与える
とりわけ中小企業の場合、就業規則作成の際には「労使トラブル」「労働基準監督署の臨検」から会社を守ることを重要視するべきです。
そのためには大きく次の3つのポイントがあります。

就業規則作成のポイント1 懲戒や解雇の事由を具体的に列挙する
懲戒や解雇の事由は限定列挙が求められます。つまり、就業規則第○○条に違反したので処分しますという説明が求められるのです。
就業規則作成のポイント2 法令を遵守する
法令に満たない労働条件を定めてもその部分は無効となります。このままでは就業規則をつくる意味がないばかりか、万一争議となった際、規則を適用できないので会社が不利に立たされます。適法であり、かつ会社の主張を盛り込んだものでなければ会社としてのメリットがありません。
就業規則作成のポイント3 実態に合わせ、変形労働時間制を採用する
無駄な残業や休日出勤はありませんか?業種や業態によっては変形労働時間制を採用し、うまく工夫することによってこれらの無駄を省くことができます。もちろん残業手当なども削減することもでき、合理的で無理のない人件費削減となります。

なお、就業規則作成は社長など会社の経緯や現状、経営方針などを理解した経営責任者が担当してください。また、労働基準法などの法令に不慣れで自ら作成することにリスクを感じる場合や、時間が掛かりすぎるなどコストが合わない場合は、迷わず専門の社会保険労務士にご相談ください。

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