|
就業規則には会社で決めた上で絶対に記載しなければならない事項と、会社で決めたのであればそれを記載しなければならない事項があります。前者を『絶対的必要記載事項』、後者を『相対的必要記載事項』といいます。 それぞれ表にまとめると次のようになります。 就業規則絶対的必要記載事項
就業規則相対的必要記載事項
このほか、会社独自で社訓や行動規範などを定めている場合はそれも就業規則に組み込むこともできます(任意的必要記載事項)。 つまり、就業規則とは、上記の要件を満たしている限り、会社独自のルールを設計することによって、無用なトラブルを避け、会社の業績を向上させることが目的なのです。 このようなトラブルが毎年度確実に増えてきている原因の一つとしてインターネットの普及が関係しているといわれています。 都市部から離れるほど、従業員の皆さんがインターネットを通じて法律などの情報を得ている一方、経営者の皆さんはほとんど情報を得ていないという現実があります。労使トラブルは急速に都市部から地方へ、大企業から中小企業へと裾野を広げてきています。 特に中小零細企業は就業規則なども古いままのものが多く、この急速な変化の時代において何のメンテナンスもされていないという会社がほとんどです。 労使トラブルは会社組織の発展や企業のイメージを損なうばかりでなく精神的、金銭的にも大きな損失をもたらします。 この労使トラブルを防止し、円滑な組織運営のために重要な存在となるのが『就業規則』です。 就業規則を作成・変更することによって労使の役割、ルールを明確にすることで、皆が納得し、不満が生じない組織運営を目指しましょう。 ○ 労使トラブルの際、会社の唯一の武器になる ○ 就業規則に基づく命令や辞令は社員の納得性が高い ○ 就業規則により、担当者が手続きや説明に迷わない ○ 就業規則により恣意的な賞罰が除外され、社員に安心感を与える とりわけ中小企業の場合、就業規則作成の際には「労使トラブル」や「労働基準監督署の臨検」から会社を守ることを重要視するべきです。 そのためには大きく次の3つのポイントがあります。
なお、就業規則作成は社長など会社の経緯や現状、経営方針などを理解した経営責任者が担当してください。また、労働基準法などの法令に不慣れで自ら作成することにリスクを感じる場合や、時間が掛かりすぎるなどコストが合わない場合は、迷わず専門の社会保険労務士にご相談ください。 |