71歳の離職票、まだ働けというのか

2020年6月19日

こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。

高年齢者、障害者雇用状況報告書の作成を行っていますが、この中で高年齢者の雇用が年々進んでいるといつも思います。私の知り得る顧問先様による肌感覚ですが。

定年が60歳で、厚生年金の受給開始年齢までの継続雇用は希望者全員、そこから基準を満たすものに限り65歳までの継続雇用としていることが多いと思います。

法改正前の労使協定による場合、今は63歳までの希望者全員雇用が義務付けられていますが、これ以上の年齢の従業員さんなんか普通にどこにでもいますよね。むしろ、その従業員さんが新入社員なんてことも多いです。もちろん、正社員であることは少ないですが。

そうすると、高年齢者の雇用状況報告で、このような従業員さんをどう位置付ければいいのか悩むのです。59歳で入社の契約社員が今年60歳になったからといって継続雇用でもありませんよね。でも、システム上では継続雇用として集計されます。

また、逆にそのような高年齢者であっても、年齢と全く関係のない通常の期間満了や解雇は、集計上は継続雇用の終了になります。しかし、実態は継続雇用希望なしでもなければ、継続雇用基準未達でもありません。同じ退職でも全然理由が異なります。

70歳代とか、明らかに高年齢といえる年代までは、年齢に関係なく問題社員でもない限り、企業は法律で強制されなくとも、本人が希望する限り雇用すると思います。

定年後の高年齢者の年金支給が財源的に厳しくなっているからだと思うのですが、国はその年齢を引き上げようとしています。高年齢者も年金に頼らず働けということですね。

しかし、私の知る限りの中小企業はそれ以上に人手不足なので引き続き働いてもらいたいというのが本音でしょう。だから、もう定年とか年齢のみを理由とする退職の線引きがあいまいなのです。

私がこれから作成する離職票なんて71歳の方のものですよ。

平成29年1月からこれまで雇用保険の適用除外の高年齢者も加入することになって、私としては、そのような高年齢被保険者の離職票を初めて作成します。

離職票って、基本的に失業者の基本手当のためのものですよね。

奇妙な感覚です。

 

 

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