こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。
36協定の様式が4月から変更されるとのことで、具体的にどのような内容なのか調べました。昨今、労基法改正に伴った変更もありましたので、今度はなに?
やはり押印撤廃のためらしく、押印の代わりに提出書類には新たなチェックボックスが入るそうです。ただ、これは提出書類ということなので、社内で周知を要する協定書や協定届の原本には押印が必要とのこと。
そうすると、協定当事者たる労使の押印は一度は必要ということなので、現時点で私としてはあまりメリットはありません。というか、当事者ではない私は元々そこに関与できないはずだと思うのですが。
それよりも、調べた過程で見た厚生労働省の資料にあった文言が気になりました。「アナログ行政の全廃」です。デジタル化促進とかでなく「全廃」ですよ。
良いですね、本当、紙に何か書くなんてもうやめたいです。警察署に行ったとき身に染みて思いました。いちいち書かせるな、そのために待たせるな。
監督署の場合はそれとは意味合いが違いますが、やはり書面文書を提出、受付、交付ということなので、ここがデジタル化できればかなり効率が良くなるはずです。
ただ、法人の代表印や実印、社会保険労務士等の代行印に匹敵する信頼のある送信元である証明が必要だと思います。
それと、私はいつも思うのですが、個人のスマホでできるデジタルと、法人や社会保険労務士等の国家資格者の認証付きでできるデジタルは違うと考えています。スマホで36協定を提出する法人や事業主っていますかね。
押印撤廃は良いのですが、民間の求人広告じゃあるまいし、何でもスマホでできますっていうのは違うと思いますよ。そもそも個人の携帯電話ですからね。