こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。
印刷した36協定に労使の押印を郵送で頼んだのですが、労働者代表の押印部分に㊞が印字されてなくて、そこだけ押印なしで届きました。
もう一度送る時間もなかったので、どうしようか悩んだのですがちょっと思いついたことがありました。
最近になって、役所の「脱ハンコ」とか言われてますよね。しかも36協定も電子申請できるみたいなので、ひょっとして、このまま提出しても監督署は受付するのではないだろうか。
ただ、万一不備で返戻されても困るので、あらかじめ監督署に電話で聞いてみたところ、やはり労働者代表の押印は必須ではないそうです。ただし、書面が全印刷の場合はダメで、氏名などの筆跡は必要とのこと。
そうすると、労災の申請用紙はどうだろうか。もともと全印刷だし、労働者の意思表示は押印しかありません。これも聞いてみました。
ニュアンスからすると、「できるだけ押印は省略しない方が助かる」といった感じの回答でしたので、やはりこちらも押印がなければ絶対決済しないという訳でもなさそうです。労災だから以前からそうなのかも知れませんが。
健康保険でも押印が省略できるという通達を見たことがある気がします。そういう流れなんだなとしか思わなかったのですが、個人の押印が省略できるって、社会保険労務士側からすると思ったより楽かも。
数年前に、傷病手当金の申請用紙の本人記載個所を訂正して提出したら、本人の訂正印がないからダメと返されたのを受けて、そのルールは見直すべきだと支部を通じて意見したことがありますが、それは通りませんでした。