こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。
令和の時代がやって来ますが、保険証やその他の公文書に記載される日付はいつから改元されるのでしょうか。
こんな人がいます。4月末で退職して、5月1日に入籍し氏名変更の上で夫の扶養になりたい。しかも妊娠中なので早く保険証が欲しい。でも夫と同居してはおらず、住民票も別々だから健康保険の扶養にはすぐにはなることができません。なぜなら、実家の両親とまだ同居中だからです。お父さんは現役のサラリーマンだそうです。
この場合は、退職したその方を扶養するとすれば、実家のお父さんとなるのが一般的です。実態としてはその方の生計を維持をしているのは夫ではないので。しかし、新しい保険証には夫の被扶養者としての認定日を令和元年5月1日としたい。
いずれにしても、5月1日認定の保険証は、いつの交付日から記載が令和になるのでしょうか。
自治体の住民票は知りませんが、社会保険の喪失日と健康保険の被扶養者認定日はどう表記されるのでしょうかね。多分、扶養認定など適用年月日の表記は手続きの受理された日によって変わるのだろうと思います。役所の締日前であれば平成31年5月1日と表記され、それ以後であれば令和元年と表記されるのでしょう。いずれにしても将来的に貴重だと思うので両方欲しいところですよね。