こんにちは!酒田の社会保険労務士、村西です。
従業員さんに子が出生して健康保険の扶養とする手続きの際、原則として従業員さんの委任状が必要です。普通は、従業員さんの希望があって会社がその手続きをするのですが、なのになぜ改めて本人の委任状が必要なのかなと思っていました。希望があるから手続きしている訳なので。
実務では原則として出生した子と同居であることを住民票等を添付の上で確認し、当該労働者に申請意思があることを会社は証明しなければなりません。明らかに日本人ですよ。
これが、備考欄に一定の文言を加えることに加え、及び住民票の添付は子のマイナンバーの提示で省略できます。できる、だから日本人だって。
これがないと場合、手続きは返戻されてやり直しということです。
被扶養者の日本負担の医療費の問題などあるようなので、外国人労働者の関係では問題あるかもしれませんが、日本人だから!