よくある特別手当は、普通は「賞与」の範疇でないかな

2020年5月13日

こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。

この時期以降よくあるのが、従業員の皆さんに何か特別な手当を支給したいと考える顧問先様。例えば、何かを完成したとか、達成したとか、終了したとか、頑張ったとか。

通常の賞与とは別に、特別手当とかの名目で〇月の給与で付けてくれと。給与計算を受託しているとこれはよくあることです。

みんなで頑張って達成したのだからそのメンバーに還元したい。よく分かります。みんなのモチベーション的に確かにそうだったのでしょうから経営者としてそう考えるのは普通ですよね。とてもかっこいいです。

しかし、社会保険料的にはそれを賞与と扱います。つまり、社会保険料の申告上はその月の給与とは別に支払届が必要で納付対象になるのです。そうすると、税金も含めて手取りが少なくなりますよね。

昨年もこんなことがありました。

酷暑の中、みんな頑張ってくれた。「これでうまいものでも食ってくれ!」と特別手当を支給しました。しかし、賞与支払届を提出しませんでした。

その後の適用調査でこれが分かり、遡って提出を求められ保険料が徴収されることに。さすがにそのときの保険料を従業員に求められませんよね。「うまいもの食ってくれ!」っていったんだし。

だから、給与と賞与は別に分けて考えないといけません。

そういう特別手当みたいなやつは、給与でなく賞与の明細に入れた方が良いってことです。実質手取りが減るのは仕方ないですが、「特別支給賞与」とかの方が見た目で良くないですかね。

 

 

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