バイトテロとは懐かしい

2021年4月15日

こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。

ニュースで、若い飲食店アルバイトの不衛生行為を自ら撮影した動画がSNSに拡散したと聞きました。またか、今の若い奴はどうなっていると言いたくなりますが・・・それはおっさんの感想です。

そのふざけた若者によるアルバイトテロの動画を見て思ったのですが、少し前に経営者も似たような人がいるじゃないかと感じたことがあります。

ブラックバイトというやつです。

つまり、そのような社会経験のない若年者の無知を利用して違法な労働をさせる経営者が存在するとして報道されたことと感情的には同種のことではないかということ。

具体的な事案は、コンビニのアルバイトで、当該アルバイトが風邪で欠勤したときに代わりにシフトに入れる代わりの人員を確保できなければ、罰金として当該アルバイトの賃金からそれが控除されるという制度が存在し、そのことを当該アルバイトが給与明細付きでSNSで公開しました。これがメディアの注目を集めてその後そのお店は消えたらしいですね。

アルバイトテロは直接の損害賠償の問題でしょうが、雇用側は労基法違反も問われるでしょうね。

まず、労基法16条の賠償予定の禁止に違反するのではないかな。何かあったら罰金〇万円なんて予定された労働契約はダメでしょう。

次に、24条ですが、賃金は、通貨で、直接労働者にその全額を支払わなければなりません。労働の対価はとりあえず全額払ってから話しましょう。

あとは91条。そのような減給の制裁の規定があっても、基本的に1回に付き平均賃金の半額までとか制限があります。そもそもそんな制裁規定すらあったんですかね。

基礎の基すらないのは困ります。

 

 

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