こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。
労災申請してほしいと顧問先様から言われ、いつも通りヒアリングしたうえで必要な書類を作成し渡しました。休業もなく簡単なケガのようなので、通常は医療機関にそれを出すだけです。様式5号といいます。しかし、今回のケースは初めから「それは労災なのか?」と思えるケースでした。
被災した従業員様は訪問先の猫に噛まれたというのです。それも、猫を捕まえようとして。捕まえて抱きかかえたりしたかったのでしょうか。
業務上の必要があり家に立ち入ったとたんに猫が襲い掛かってきたとか、そもそもノラ猫駆除業務などのケースであればまだしも、このケースでは業務上猫を捕まえる必要はないと思われます。
そう思ったのですが、家に入る行為自体は業務上必要だし、申請すると言うので申請用紙は作成しました。動物による負傷の場合は飼い主に求償するケースもありますが、今回はその種の事案ではなさそうです。
後から聞いたところ、個人的な好みで猫に触れた訳ではないようでしたが、その後再度連絡があり、書類が違うと医療機関に言われたというのです。聞けば、労災指定病院ではないようでした。そりゃ5号じゃなくて7号だよな・・・。
そこで、7号様式を作成し渡したところ、医師の証明に手数料が掛かるからという理由で申請しないと言い出したそうです。
「労災なのでそれも含めて自己負担なしですよ」と言うにしても業務起因性と業務遂行性が認められるかな? ちょっと不安。今後長引く感染症などがなさそうであれば、事業主様が負担してはどうか、全額負担でも数千円の話ですし。正直そう思います。
「こんなケースですけど、どんな感じですかね」と監督署に電話で聞きました。予想通りです。「飼い主に請求する案」、「事業主が負担する案」、出ましたが最終的には、何とも言えないので、「まずは申請してください。」
算定基礎で忙しいこのタイミングに、ほんとにもう・・・。