ポイント〇倍に群がる人たちでも賃金不払いには気づかない

2018年6月12日

こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。

新規の顧問契約を頂く際は、私は必ず過去の給与計算の実績を確認します。どんな手当がどんな趣旨で支給されているのか、労働基準法や賃金規程に沿った計算になっているかをチェックするのですが、現状でこれでよしとなることはまずありません。

労働基準法や給与規程に基づかない計算をしているだけならまだましで、健康保険や厚生年金保険料の決定が間違っていたりする例も数多くあります。

しかし、これもまだましな方で、その決定に基づかない控除をしていて、雇用保険料を含め被保険者の負担すべき保険料を超える控除があり、しかも長期に及んでいることさえあります。

毎月何千円と損させていられるのに本人はおろか、会社の担当者も気づいていません。これまでの累積でどれだけの額に及ぶだろうか。それを発見するたびに私は思うことがあります。

従業員様の本人やその家族がスーパーの割引やポイント10倍などの広告に反応するとすれば、反応して行動して得られた利益以上の損を給与計算でさせているのではいだろうか。

時間外労働等の手当計算が間違っている、社会保険料の決定過程が間違っている、賃金からの控除が間違っている。税金は申告などで戻ってきますがこれらは戻りません。

私もスーパーなどで買い物しますが、割引や値引きの札を見ると、いつもそう思うのです。

 

 

↓酒田・鶴岡・庄内のブログはこちらからも↓

にほんブログ村 地域生活(街) 東北ブログ 鶴岡情報へ にほんブログ村 地域生活(街) 東北ブログ 酒田情報へ にほんブログ村 地域生活(街) 東北ブログ 庄内情報へ
鶴岡情報酒田情報庄内情報

コメントを送る

あおば労務管理事務所へのお問い合わせはこちら

OLYMPUS DIGITAL CAMERA人事労務管理になんとなく不安…そんなとき、迷わずご相談下さい!

お電話・お問い合わせフォームにて、ご相談を承ります。

お気軽にお問い合わせ下さい。

フリーダイヤル 0120-31-9928

表記しておりますフリーダイヤルは【山形県内のお客様のみ】の
ご利用(携帯も除外)とさせていただきます。

TEL 0234-31-9928

県外・携帯電話からのお問い合わせはこちらへお願いいたします

お問い合わせフォームはこちら