こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。
3月から社会保険関係の申請用紙が新しくなったようで、マイナンバーを記載する欄が設けられました。現在は基礎年金番号かマイナンバーのどちらかを記載すれば済むようです。
そこで、早速やってみました。申請はマイナンバーですが、決定通知書には基礎年金番号が記載されてくるはず。本当にそうなるか?
なっていました! 先日、決定通知書の公文書が交付されましたが、申請時に記載しなかった基礎年金番号が記載されていました。5月からはハローワークでもマイナンバーの記載が求められています。そのため、当然ですが電子申請と電子公文書のやり取りです。
全ての紐づけができれば、個人の報酬の記録、職歴、納税の記録、戸籍や住民票すべてがこの共通番号でごそっと管理できてしまうことになります。これって、恐ろしいなと思いました。現行では、個人はこれを拒否できないのですから。しかも、今後は医療機関や金融機関でも運用されると聞きます。
行政手続きの利便性向上とか聞いていましたが、それなら個人が選択できるようにすればいいのに。
今は、社会保障や税の分野に限るとされていますが、それだけでも重大です。私は初めからその認識はありましたが、通知カードが送られた当時において同じような認識の事業主様はほぼ皆無でした。個人番号取得の専用の封筒を渡しても、クリアファイルに入れて持ってくる方がほとんどでした。
将来、どこまで拡大するか計り知れない莫大な個人情報を一つにまとめた共通番号、それがマイナンバーです。これを初期の段階で漏えいしてしまったらどうなるか。今すぐには表面化しないでしょう。
しかし、将来どんなリスクを含むか分からないという側面もあります。多くの方には実感がないと思いますが、いつか分かると思います。
私は個人的にこの制度は無い方が望ましいのではないかと思います。