こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。
労災保険の適用業種が何かというときに、建設業なのかそれ以外なのかということがとても重要になります。
その判断が微妙な場合で、事前に労働基準監督署に確認したとき建設業ではないと回答されたのですが、本当かなと思うことがありました。
労働災害が補償されないということはないのですが、建設業となれば、元請けと下請けの関係に分かれるので、下請け労働者の労災保険料はだれが負担するのかという、他の業種とは違った問題があるからです。
例えば、私が家電量販店の〇〇電気でエアコンを買ったとします。そのお店では設置費用無料と謳われていたのでそれもお願いしました。よくありますよね。
ところが、設置の作業に来るのは〇〇電気の従業員ではありません。〇〇電気は販売が主ですから建設業ではないですね。だから、地元の事業者さんとかと契約して委託します。
こうすると、地元の事業者さんは下請けなのか元請けなのか、どちらであるかという話になりますが、〇〇電気が発注した工事とみるのが普通かと思います。だから、元請けですね。
ところが、〇〇電気に発注したのは私であって、〇〇電気は元請けというケースもあるらしいのです。
そうでなくても、その地元の事業者さんが仲良しの〇〇工務店に下請けで依頼したとします。下請けという認識はありません。忙しいから誰か来てくれと言っただけなのに、その作業員がけがをしたとき、誰の労災で補償するのか。
いずれにしても、意識はどうであれ雇用するか下請けに出すかどちらかする場合には労働災害は補償しないといけませんよ。ちっちゃな話ですか? そうかも知れませんね。
建設業や、もしかしたら運送業もそうかも知れません。こういうピラミッドのような多重下請け構造になっている業界の労働保険は関係が難しいのです。