こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。
以前、顧問先様とした会社で、こんなことがありました。
そこはお店を経営する会社だったのですが、オーナーが代表取締役で、その妻も役員でした。どうも私から見ると、その妻も常勤の役員として報酬を得ており、非常勤とは言えないと思っていました。
しかも、その妻はオーナーの健康保険の被扶養者であり国民年金での第3号なのです。なぜか、それは税務の担当者にその方が良いと言われたとのこと。
いや、ダメでしょ。報酬だけ調整して被扶養者の範囲に収めても、そもそも被扶養でなく被保険者になるべきです。だって、役員で報酬があってきっちり労務提供しているんですよね。適用除外の名ばかり役員ではありませんよ。
そうすると、被扶の要件どころか、会社の社会保険の適用除外の要件をそもそも満たしていません。
しばらくして年金事務所の調査があり、案の定、被扶養者から削除し社会保険の資格取得をすることになりました。でもこれは当事者として悪いことではないと思いますよ。妻の老後の年金にもなるのですから。
税務の分野で見れば、保険料の削減という視点でそのように考えたのでしょうが、そのためには「労務提供」という実態も伴わなければ年金機構は認めません。名ばかり役員は報酬ゼロか、労務提供ゼロでなければダメと考えています。
しかしそれ以前に、社会保障の考え方は負担の削減とかそういうものではないはず。個人の損得ではない世代間扶養とかないのかな。私でさえ今のとんでもなく安くない国保税を負担しているのは親のためと思っています。