こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。
コロナ対策で小学校休業等対応助成金という新しい制度があるのですが、あまり需要が感じられず、私としてはほとんどノーマークでした。
小学校が臨時休校したため、登校できず家にいる子の面倒を見るために仕事を休まざるを得なくなった労働者に対して、休んだ日の賃金を全額払った事業主が対象になっています。
ただし、日額8,330円が上限。これを超えた分は助成されないんですね。ちなみに、労基法39条の年次有給休暇は含みません。
需要ないだろうと思っていたところが、この助成金について顧問先様から質問がありました。
仕事を休まないと面倒が見れない理由として、対象労働者の家族構成も含め、どの程度のやむを得ない事情が必要か?
んー・・・分からない。
それは助成金の支給要件ではなくその理由で休んでも賃金を全額支払う条件として「会社が決めることではないかと思う。」と答えたのですが、いまいち私も腑に落ちません。労基法はノーワーク・ノーペイが原則なのでそうだと思うのですが。ハッキリと分からない以上、あとで調べて連絡するとしました。
その後、厚生労働省のHPで支給申請書の記載内容と支給要領を見てみたのですが、やはりそのような趣旨で設計されているようです。このことを確認しようとコールセンターに電話したのですが繋がらない。何度も掛けていたら混みあっているから順番にお繋ぎしますとのメッセージ。
あまり時間も掛けていられないので切りましたが、どんな人からの電話で混みあっているのか。どこもそうですが、コールセンターってとにかく繋がりませんね。
ひょっとして、この助成金はそのような労働者個人に給付される制度と勘違いした国民からの問い合わせで混みあっていたりしないだろうか。そうだとすれば、かなり問題あります。
この助成金の直接の需要は、人手不足の医療とか福祉系とかの離職防止を図りたい事業主に限られるのではないかと思います。