こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。
営業担当の従業員や在宅ワークの従業員に関して、事業場外みなし労働時間制を採用したいとご相談頂くことがあります。
この制度は「事業場外で業務に従事する」要件と、「労働時間を算定し難い」要件が同時に生じた場合は、所定労働時間労働したものとみなすという、労働基準法の一般原則からするとかなり特別な例外措置です。
最近は在宅ワークに関するものが多いのですが、かつては通常の営業担当のような顧客訪問のために社外で業務に従事する従業員に関しての方が主流でした。
そうすると、一日のうち全部事業場外ではなく、一部事業場外のケースが多くなります。つまり、直行直帰ではなく、一部は事業場内で業務に従事する様なパターンです。
在宅ワークの場合もあり得ますよね。午前は自宅で事業場外だけど、午後から出勤させて事業場内になるとか。
この制度は、元々携帯電話等のモバイルの登場で「労働時間を算定し難い」に該当するのか? という問題もありましたが、それ以前にそもそも中身の誤解があるんじゃないかと思うことがあります。
例えば、営業担当者が「行ってきまーす」と営業所から出て行ったとします。「ただいまー」と帰ってくるには何時間くらい仕事しただろうというのをみなすのがこの制度だと私は思っています。
帰ってきて、事業場内で事務作業や報告書作成をして、終了するまでの時間を「通常必要とされる時間」とし、それが所定労働時間に収まればそれでよし。
だから、一部事業場外労働の営業マンにタイムカードは要らないというのは誤解だと思うのです。それは全部事業場外の場合です。
所定労働時間が8時間だとして、「算定し難い」を5時間と決めたら、算定し難くない事業場内労働は3時間しかできません。これを超えたら普通に時間外労働です。
一日のうちまるっと所定労働時間とみなすというものではないはずですが、多くの方がそう思っているように感じます。