こんにちは!酒田の社会保険労務士、村西です。
賞与を支給した月の分として、いくらの社会保険料が引き落としになるか当事務所が計算してお知らせしている顧問先様があるのですが、その顧問先様から昨年12月分の社会保険料が違うのではないかと連絡がありました。
12月は賞与の支給月ですが、ちょうどその月に70歳に到達した方がいます。ここまでは顧問先様自身でも確認されていました。
私としては、その人の70歳到達日の属する月の厚生年金保険料は引き落とされないという計算をしたのですが、顧問先様の担当者がネットで調べたら、同月であっても誕生日よりも先に支給された賞与の保険料は掛かると、どこかの事務所のHPにあるというのです。私はそのHPは見てはいませんが。
確かにこの関係って少し複雑です。なぜかといえば、誕生日というのは歳を重ねた翌日のことをいうからです。人は誕生日の前日に歳を重ねるので、70歳に到達した日というのは誕生日の前日なのです。その日が何月に属するかというと、微妙に一般認識と違うかもしれません。
それと、その事実が確定した日の翌日に効果が生じるのか、それとも当日に効果が生じるのかも事由によって違います。例えば、退職による資格喪失の場合、退職の翌日に生じます。しかし、年齢到達による場合は当日です。
しかも給与計算の実務はもう少し複雑で、社会保険料の源泉控除では、月例の報酬に係るものは翌月に控除。賞与は当月。
社会保険労務士事務所のHPだとすれば間違ったことは載せていないはずですが、今回のこのような特殊な事例に当てはめると、これを見た担当者の方は、HP内でされている前提自体の微妙な違いが分からず誤解するかもしれないですね。給与計算の話を当てはめて考えてしまうかも。
実際に、年金機構から顧問先様に届いた通知書は、私の計算と1円も相違がありませんでした。ネットで調べてもよく分からないということでしたが、そもそも、社会保険料の引き落とし額の内訳なんて確認する人は少ないでしょうからね。