こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。
新規顧問先様が初めて来所される際に、現行の就業規則と会社の組織図、支給控除一覧など、あらかじめある程度の実態がつかめる資料をご持参いただいています。もしくは、私が訪問する際もご準備をお願いしています。
少し前の話ですが、ご来所いただいた経営者様がご持参された就業規則を見ると、定年がなぜか66歳か67歳になっていて、これはなぜなのかと聞いたことがありました。通常は60歳や65歳にするからです。その年齢以降は条件を下げて1年更新の再雇用が一般的です。
助成金の関係で、受給資格を得るためにあえてそのような半端な年齢にすることはあるため、その旨尋ねたところ、よく分からないといいます。
自社の定年年齢のような重要なことなのにと思いましたが、何かの助成金は受給したことがあるとのこと。やっぱりそのためか。
しかし、それは当時の顧問社労士の先生が行ったことなのでよく分からいそうです。会社が希望していないとしても、この変更はもう戻せないのですよ!
よく分からないって、依頼したから代行したんだろうに、説明を受けなかったのか聞くと、助成金を成功報酬でやらせてほしいといわれたから頼んだだけで、それが何なのか理解できるような説明はなかったといいます。それまでは、助成金は知らなかったそうです。
その後、その先生から顧問契約の解約の話になって、私のところに来たという案件でした。
うわー、ちょっとどうしようかな・・・。なぜ顧問すら解約の流れになったか聞いても、先方からのことなので分からないらしいのです。