助成金使うなら解雇でなくても離職票の離職原因の区分が大事

2020年4月15日

こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。

期間を定めた雇用契約の場合、期間満了による退職は、離職票には「期間満了」と記載していますが、この場合、事業主都合として処理されることがあります。

よくあるのが定年後の再雇用者を1年更新で65歳まで雇用するとしたケースです。

仕事も減ってきたし、64歳だけど今回の雇用期間満了でお終いにしたいと考える事業主が今後増えてくると思いますが、これを雇用期間の途中で事業主の方からいい出した場合、期間満了による退職であっても、雇用保険としては事業主都合の扱いになります。もちろん、労働者が更新を希望しないときは別ですよ。

最後の更新のときに「今回でお終い」と確約があったうえで更新し、それが終了した場合はそうではないのですが、その前提なしに更新しておいて、途中でいい出すのは、解雇ではありませんが事業主都合なのです。つまり処理としては解雇と同類になります。

再雇用であっても、無理な雇止めは気を付けたいですよね。「雇止めは事業主都合だろ!」と実際にトラブルになっているケースもありますし。

事業主として離職原因なんてどちらでもいいのかも知れませんが、これで何が影響あるかというと、助成金が受けられなかったり減額されたりということ。

私は基本的に助成金はしないので、どの助成金でも絶対そうだといい切れる訳ではありませんが、解雇と同類に処理された履歴がスルーされることはありません。

本日、別の用件でハローワークの助成金担当部署に電話しました。雇用調整助成金の相談状況はどうかと担当者に聞いたところ、大変混みあっていて今は完全予約制にしているらしいです。

この助成金、国の緊急の休業補償みたいに思っている方が多いと思いますが、この状況ですと窓口相談をしたくてもすぐには無理。しかも、労働保険制度の仕組みが分かっていないと非常にわかりずらい。そのえう、退職者の離職票の離職原因も関係してくる。

 

 

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