労働保険料の納付は口座振替がお勧め

2019年6月6日

こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。

以前から労働保険料の納付は口座振替が選択できたのではありますが、私の顧問先様では未だに納付書による納付が半分以上となっています。

どちらを選択するかは各顧問先様にお任せしていましたが、今回からは積極的に口座振替をお薦めしています。その方が、顧問先様と私の双方にメリットがあるからです。

元々、労働保険料は社会保険の算定基礎の申請期日と重ならない5月でした。算定基礎は7月10日ですね。それが、現在では労働保険料の申告期日も算定基礎の申請期日と同じ7月10日です。

しかも、厄介なのが労働保険の申告期日はイコール納付期日です。そうすると、7月10日よりもできるだけ早く申告して労働保険料の納付書を顧問先様にお渡ししないといけなくなる訳です。

これは、電子申請もできるのですが、プログラムの仕様が毎年変わるらしく、システムメーカーがそれに対応するのがいつも6月中旬以降になります。そうすると、見事に給与計算と賞与支払の手続きと重なるんですね。だからその前に処理しておきたい。

となると結局、従来通り紙による申告が手っ取り早いので、各顧問先様に届いた申告書を回収して廻ることになるのです。毎年、この手間何とかならないかなと思っていました。

そこで、1期目の納付期日が7月10日ではなく9月となる口座振替です。これなら7月10日の申告期日ギリギリに申告を済ませても納付期限まで時間の余裕があります。ということは、受付期日が到来してすぐに済ませてしまいたい労働保険料の申告も、7月に入ってからの電子申請でも充分間に合うことになります。

さらに、納付書が必要なくなるので、これが申告書と一体となって厚生労働省から届く「綠の封筒」の回収も不要となります。考えてみれば凄いメリットです。顧問先様に「納付書をもってすぐに銀行に行ってください」という必要もなくなります。これは顧問先様にとって負担軽減でもあります。私は今さらこれに気づきました。

残念ながら今年度納付1期分はもう間に合いませんが、来年度に備えて今年度の1期分納付と一緒に口座振替依頼書を金融機関に出して頂くよう、それを現在訪問配布しています。

 

 

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