労働基準法が分からない事業主はコロナ救済されないのか

2020年5月11日

こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。

厚生労働省のHPで雇用調整助成金の支給申請のポイント動画が5月8日付で新しくなっていました。

私としては、まあ分かりやすいかなと思ったのですが、そもそも何も知らない人がこれを見て実際に申請までできるかといえば、これじゃ無理って思います。

ネットが使えない人はこの動画さえ見ることができないし、申請様式のダウンロードもできません。助成額算定書などは自動計算式が入ったエクセルシートなのですが、多分、私の親世代の人には使える人は少ないと思います。

このような申請様式はもの凄く頻繁に改定されるので、役所にもらいに行って、とりあえず書いて窓口に持って行ってみようという人には、その都度「その様式は違います。」なんていわれるのかなと思います。しかも何時間も待ち時間を経た挙句に。

今日も国会でこの助成金が挙がっていましたが、本当に一般の国民が広く恩恵を受けられる制度なのか私も疑問です。というか、その種のものではないとはっきりさせた方が良いくらいだと思います。

申請書が送られてきて、書いて返信すれば支給されるみたいな感覚で報道されてはいませんか? 大幅な要件緩和とかいわれているようですが、そもそもその感覚は違いますよ。

確かに休業手当というのは労働基準法26条に定められた使用者の義務ですが、これすら知らない人が多いでしょうね。平均賃金を定めた労働基準法12条も知らない。そりゃそうでしょうね。今日の国会で野党の議員がフリップ使って説明していたくらいですから。

これ、飲食店とかお土産屋さんとか、いわゆる「お店」のオーナーとかに求めますかね。

 

 

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