こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。
仕事が一段落してちょっと手が空いたから、そのついでに会社の喫煙所で一服なんて労働者、かつてはありましたよね。どちらかというと、私もその世代です。
ところが、今は労働安全衛生法とか健康増進法によってその「会社の喫煙所」自体が廃止されつつあります。喫煙所どころか屋外に出て行っても敷地内では喫煙ができない場合、その時間含めると喫煙自体が労働時間なのかという問題が起こってきます。
休憩時間であれば問題ないのですが、それ以外で労基法でいう労働時間に当たる「使用者の指揮命令下にある時間」と判断できるかって話です。
ややこしいのは、労基法の労働時間には「手待ち時間」を含むとしている点です。
その手待ち時間とは、例えば運送業者のドライバーさんとか、警備業の警備員さんとかが、実作業が現時点ではないが、これが生じたときに即応できるように待機している時間のことです。
外部要因で、運送荷物が届かないとか、警備の対応案件が生じていない場合、実作業がない訳じゃないですか。でも労働から解放されていませんからね。
その一服が、労働者の手待ち時間の行為であれば、労働時間にカウントするとして、そうでなく職場離脱など労務提供の不履行なのであれば労働時間ではないとなるでしょうね。
こう考えると、このご時世以降は一服時間は労働時間から控除されることになると思いますね。
とはいえ、そういう会社の場合ですから、実態で考えないといけませんよね。だから、一律に何とも言えないかな。