こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。
顧問先様から質問がありました。
「新卒の採用内定者が卒業前にアルバイトに来る場合、雇用保険は掛けるのですか?」
これに対して、「昼間学生は原則除外ですが、その場合は掛けます。」と返答したのですが、変な違和感を感じました。卒業もしていないのに学生ではなく労働者か。
その学生は正社員並みに働いているそうで、もはや大学生の主たる活動を行っていないと思われます。だから正社員並みの労働ができ、雇用保険に加入する必要があるのでしょう。
私も経験がありますが、4年制大学では3年時点で卒業に足りる単位を取得すれば4年生は通学する必要がありません。あくまで卒業だけを目標とするのであれば・・・ですが。
4年生は就職活動をする訳ですが、その年度の早い時期にすぐに内定が取れて、あとは他に就職候補がなければそのようなことができます。
とすると、卒業前の労働契約は卒業までの数か月間の期間の定めのある労働契約ということになります。一方、内定とは、状況によっては「始期付解約権留保付労働契約」とされるので、二重の労働契約を締結しているのでしょうか。
その場合は、期間満了による雇止めができるかなど、又は内定取り消しができるかなど、問題が生じる可能性があります。雇止めできて内定取り消しができない、又はその逆とは考えにくいので両方無効になるでしょうね。でも、会社としてはそうでもして抱え込みたいのでしょう。
どうしても大学生の「内定」という制度は労働契約上の始期があいまいになると思います。特殊な医学とか科学とかの研究などを除いて、私の通ったような就職のための大学なら、3年で終わる就学であれば高校と同じ3年制で良いのではないかと思います。