こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。
週が明ければ令和2年度最後の月ですね。年度末といえば、新年度に向けた労使協定の作成が主たる作業となりますが、これをやっていても毎年変化を感じます。
まず、完全週休2日制ができない顧問先様には、労使協定で年間の就業カレンダーを作成するのですが、各顧問先様において、休日数がここ数年大きく増えています。
就業カレンダーとは、多くは1年単位の変形労働時間制におけるもので、例えば、夏は週休1日、冬は週休3日とかで、変形期間を平均して週当たり40時間を超えないようにするためのものです。
ほとんどの中小企業が採用しているとされる同制度ですが、年次有給休暇の強制取得とかの法改正による働き方改革のイメージなのか、これによる法定の週40時間ギリギリの設定にする顧問先様はもう少数派になりました。
そして、それ以外の完全週休2日を目指す顧問先様では従業員数が増えています。昔は従業員が少なく、季節的には会社に泊まり込んで仕事させていたようなところも、今では余裕で平均すれば週休2日を超えて与えられているような顧問先様もあります。
だから、そのようなところでは、もはや1年単位の変形労働時間制はほぼ不要といえます。本年度においては、年間でわずか何度か完全週休2日ができなかったところには、私から今後完全週休2日制を導入して、変形労働時間制は止めたらどうかと提案していますし、結構前向きな顧問先様は複数あります。
これに伴い割増賃金が増えることがあっても月給の減額はできないと説明してあるうえでのことなので、効率化はかなり進んでいると感じます。