宴会は労働か?

2019年1月8日

こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。

早いもので新年が明けてこんなに経ってしまいました。今さらながら明けましておめでとうございます。

これから新年会のシーズンですが、昨年末こんなご相談がありました。「会社で宴会をして、従業員の帰宅が遅くなったのですが、その日の終業時刻はいつになりますか?」

「なんだそりゃ!終業後に宴会したんではないのか?」

私の感覚だと、全社で早めに仕事を納めて宴会場に集まるとか、仕事が終わった者から集まるとかするのではないかと思うのですが、終業前の労働時間中から会社で宴会とはちょっと不思議な気がします。私の想像する「宴会」とは違うのか?

会社により役割分担が決まっていて、途中で自由に退席できないとか、何か使用者による指揮命令が及んでいたのでしょうか。とすると、もはや宴会と呼べるものか?

そこのところがあいまいだと、確かに業務なのか宴会なのか分かりません。ひょっとしたら酒気を帯びた残業?これも不思議な話です。

「使用者の指揮命令下にある時間が労働時間とされるので、参加が強制であったり途中で自由に帰宅できない状況ならば、指揮命令下にあったとも思うので、その点をご確認のうえご判断下さい。」

と返しましたが、逆に今までどうしてきたんだ?

 

 

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