こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。
「月給」というと「完全月給制」のように、遅刻早退や欠勤があっても月額支給が保障されている契約と考える経営者様がいれば、そうではなく「日給月給制」であり、欠勤等があればその分控除するものだと考える経営者様もいます。
私は、後者の「日給月給制」が労働基準法の考え方なのでそれですが、創業が古い老舗のような企業の経営者様には前者の考え方があるんだなと思うことがありました。
そもそも、労働基準法では「時間給制」なんですけどね。
少し前に、賃金締め日を変更しようとした会社で、変更した月は日割り計算するのか聞いたとき、「なぜ日割りになるのか理解できない」との反応が税理士の先生からもあったのです。うちの従業員は「月給」でしょと。なるほど、まったく構いません。労働基準法は最低基準でそれに違反しないので。
他方で、傷病手当金を申請する際に、「労務不能」「療養のため休業」「賃金支払いなし」の3つの要件が必要と説明したとき、「休業なら賃金支払いなしが当たり前なので、2つ目と3つ目は同じだ」との反応もあります。なるほど、「月給」でも休業したら控除すると、これも構いません。
普通の就業規則は後者になっているはずです。あえて前者を書くには、その目的意図がないとあり得ないでしょう。
後者はそれで良いとして、でも、前者はずっとそれで構わないのかな?
その「完全月給」の慣習が効いてしまうと思います。つまり、後者に切り替えたくても実質不利益変更になるかなと思います。