こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。
なぜか分かりませんが、毎年7月のこの時期になると就業規則絡みの紹介や相談を頂きます。こちらとしては、繁忙期もあとひと踏ん張りってタイミングではありますがありがたいです。
昨年は紹介はなかったのですが、新規でご依頼がありました。
かつては私自身が非効率な業務体系だったので、せっかくご依頼やご紹介を頂いても、処理しきれないことを恐れてお断りすることが多かったのですが、今は状況が違うので積極的に受託しています。就業規則は専門分野でもありますから。
昨年は珍しいことに、その前年の7月にご相談でご来所頂いた新規の方だったのですが、その方が1年経って、改めてやはり依頼したいとまた7月に来られたので、これをお受けした事例でした。
初めに来られたとき、私はお話をお聞きしたうえで、就業規則かそれに準じたものがないと採用できない労基法上の制度(例えば1年変形とか)は特段必要ないと思い、そのうえで「常時10人も使用していないので法的に作成義務は有りませんよ。」と説明しました。
私の立場で言ってはいけないのだとは思いますが、わずか数人の事業場で就業規則に何十万円も掛けて経営上の利益があるか?と思った訳です。
しかし、これは勝手な思い込みだと思いました。それは私が決めることではなく、経営判断でそう思うのであれば対応すべきだったと今は思います。
かつては商工会議所様からの紹介でもそういう案件があったんですね。あと、コンビニとかラーメン屋さんからの飛び込みもありました。
逆に、数百人規模の大きな法人を紹介されて、8月には運用したいと迫られたこともありました。物理的に無理ですよね。