こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。
労働者の遅刻があった際、労基法のノーワーク・ノーペイの原則で賃金控除できます。しかし、それ以外のことは労基法にはありません。
この場合、懲戒の対象にするのか、どの程度の懲戒処分とするのかは労働契約の内容によると思います。
これを決めているのが就業規則です。
極端な話ですが、電車やバスの運転士であれば1分の遅刻でも影響が大です。航空機なら機長交代でしょう。ところが、一般の事務とか普通の人ならそんなに影響ないですよね。
同じ懲戒規程で良いのですかってことです。
これ以上書こうとすると、この100倍の記事になるので明日温泉行こう。