こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。
新規の顧問先様からお預かりした本年度の労使協定を見て思ったのですが、やはり就業規則や労使協定の問題点は「必要な内容がない」か「余計なことが書いてある」に集約されると思います。
今日思ったのは、協定届記載の労働者代表の選出方法と協定書のそれが違うとか、1年変形の協定書なのに割増賃金の支払いに関する条項があるとか、目的が違う書面なのに余計なことが書いてあるのです。
ひょっとして、就業規則本体とも矛盾する内容もあるかも知れませんが、今日はそこまでチェックしていません。いずれにしても各協定書には余計なことです。そんなことを書く必要はありません。
私から見れば、パートなど、どの日や週をとっても法定労働時間に満たない労働者にも所定を超えれば割増賃金を支払うと解せられる内容ですが、給与支払いの実情はそうではないみたいでした。
就業規則でいえば、定額残業代を主張する割に賃金規程で本給と分離していないなど、これは必要な記載がない事例ですね。
いずれも専門家の先生に依頼したと聞きますが、なぜそんなことが起こるのだろうといつも思います。
労使協定や規程類には必要なことが書いてあって、余計なことは書いてない。すなわちシンプルがベストです。分かりにくい特別感など不要です。私はこう考えます。