4月以降に付与される年次有給休暇は、概ね全員の労働者に対して1年以内に5日消化させないと会社が労基法違反になることはご存知ですね。10日以上の付与に限るとなっていますが、正社員で法定通りの管理をすれば初回の付与日数が10日なので、多くの場合で初めから強制消化が必要となってきます。
労基法の罰則規定では30万円の罰金となっていますが、これは違反者1人当たりなので、1年以内に5日消化できなかった労働者が10人いれば300万円です。結構な額ですよね。まあ、いきなり監督署がそんなことはしないでしょうが。
ちょうど1年変形のカレンダーが始まる時期なので、とある顧問先様にそのことを説明したら、カレンダーでその分の休日を減らして良いのかと質問されました。それでも法定労働時間を超えないとのこと。
就業規則では週の労働時間が40時間を超えないとすることが定められているが、実態は休日が多く40時間を下回っているのだそうです。だから、これを週40時間に戻して、代わりに従前の休日に年休を消化させようと考えているようです。
労基法を理由に労働条件を引き下げることはどうかと思うのですが、一応、労基法の枠をはみ出てはいない。しかしそれより正直なところ、それって私に聞かないで下さい・・・ってことだと思うんですね。1年変形のカレンダーは労使協定なので、労使で決めて下さいと。
所定労働時間が増えれば、時間外労働等の単価が減ることは説明しないとマズいと思いますが、そのうえで労使で協議して下さいとしか言えません。
会社が一方的に行っても労基法の刑事罰の対象にはならないでしょうが、労契法の不利益変更になると思いますので、それはお勧めしないというのが今の私に言えることでしょうか。